法定相続情報一覧図の写しの相続人の住所
法定相続情報一覧図の写しの交付を受ける際、相続人の住所を記載するかどうかは任意ということですが、記載があると便利な場面、または記載がないと不自由な場面について具体例を教えていただけますでしょうか?
税理士の回答
相続人の人数が少なく、すべての住所を知っている場合は記載はなくても良いです。
一方で相続人の人数が多く、また普段交流がない場合、中心となる相続人の方から相続人に連絡を取らないといけないケースもあります。この場合、相続人の住所の記載は必須であると考えます。
なるほど、提出先で扱いに違いがあるというよりは、相続人側の利便性ということなのですね。ありがとうございました。
法定相続情報一覧図の制度は開始されたばかりですが、相続税の申告を行う上では住所入りで交付を受けるのが基本になると考えています。
本投稿は、2018年03月05日 13時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。