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使いかけの残った香水

お世話になります。
亡くなった母の使いかけの残った香水は相続税や贈与税の対象になりますでしょうか?
相続税及び贈与税どちらも20年以上前であれば既に時効となりますでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

亡くなったお母様の使いかけの香水について、相続税や贈与税の課税対象になるかどうかについてですが、一般的には使用済みや使いかけの日常的な物品は相続税の課税対象として考慮されないことが多いです。家庭用財産としての評価額が特に大きくない場合、少額の生活動産とみなされることが一般的です。ただし、仮に香水が非常に高価なものであったり、収集品としての価値が大きい場合は、相続税評価額の算定に影響を与えることもあります。

贈与税の時効については、通常は贈与が行われた翌年の3月16日から起算して6年を経過すれば時効が成立し、国が贈与税を請求する権利が消滅します。悪質で贈与を隠した場合にはこの期間は7年に延長されることもあります。したがって、20年以上前に行われた贈与や相続の場合は、通常、時効が成立していると考えて良いでしょう。

石割由紀人 先生
この度は迅速且つご丁寧なご回答を誠にありがとうございました。

本投稿は、2024年11月04日 10時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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