準確定申告と相続税申告について
昨年秋に夫がなくなりました。準確定申告と相続税申告のことで混乱してます。
★生前入院の際に支払われた入院保険金は夫の所得として準確定申告対象ですか?
★死亡後支払われた入院保険金・死亡保険金は、相続人の所得or相続でしょうか?
★死亡後に支給される遺族年金は来年から確定申告必要でしょうか?
★相続財産が基礎控除内でおさまるようなので相続税はかからず申告も不要かと思いますが、準確定申告にて医療費控除したり、高額医療還付を受けると相続税の申告は必要になるのでしょうか?
税理士の回答

・生前に支払われた入院給付金は非課税ですので申告の必要はありません。但し、医療費控除をする場合には、医療費から入院給付金の額を差し引いた金額が控除の対象となりますのでご留意ください。
・死亡後に支払われる入院給付金は、相続税の対象になります。
・遺族年金は非課税ですので、確定申告の必要はありません。
・相続財産が相続税の基礎控除額以下であれば、相続税の申告は必要はありません。仮に準確定申告で医療費控除をしたり医療費の還付があっても同様です。
以上、宜しくお願いします。
迅速でわかりやすい説明ありがとうございました。
本投稿は、2018年03月12日 18時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。