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相続税 お金を合わせてしまった名義預金

10年前に元々祖父が孫の私名義で作ってくれていた定期と私のお金を足して1つの定期にしてしまいました。
この度祖父が亡くなって相続税の申告をするのですが、私は相続人ではないのでこれを親に相続してほしいです。税理士さんにお願いしたら、この定期預金を元々の祖父の分と私の分を(利息も分けて?)キレイに分けて祖父の分だけを相続財産にしてくれますか?それは簡単なことですか?

税理士の回答

貴殿のご見解のとおり。
いくらといくらの定期を合体させたのかが解かる状況であれば、区分して遺産分けに入れて計算していくのは可能です。
加えて重要なのは、その後、区分した金額をそれぞれに分けて、分配してハッキリさせることです。

本投稿は、2025年04月25日 22時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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