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相続税について

被相続人義母の家に私の法人会社を登記していました。相続時の税金の控除とし私の法人会社は関係があるのでしょうか?

税理士の回答

被相続人義母の家に私の法人会社を登記していました。相続時の税金の控除とし私の法人会社は関係があるのでしょうか?

関係はない。
よろしくお願いします。

特定同族会社事業用宅地の特例というのがあります。土地が80%減になります。いろいろ条件があるので調べてみてください。

被相続人である義母の不動産に法人登記をしていた事実自体は、相続税の控除計算には直接的な影響を及ぼしません。相続税の課税対象となるのは、義母が亡くなった時点で保有していた財産の評価額であり、登記上の所在地として法人が利用していたか否かは原則無関係です。ただし、法人が実際に使用していた場合、賃貸借契約の有無や使用料の授受の有無によって、土地の評価方法や地代相当額の扱いに影響する可能性はあります。控除制度とは切り離して、使用実態に基づいた評価が必要です。

増井さんのいうとおりです。使えるとすれば、わたしのあげた制度くらいという意味です。奥さんとの関係とかで使えるかもしれないというくらいの提案です。

本投稿は、2025年08月31日 02時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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