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十分な資力ある「同居の子供の生活費」を負担し続けると、相続税の税務調査等で税務上、問題が生じますか?

----------本質問のシチュエーション----------
(1)過去数十年間、「父(70代)」「子(40代)」の2人暮らし(同居)※他に別居親族無
(2)父:貯蓄7000万円、年金収入100万円/年 ※貯蓄は過去の遺産より形成
(3)子:貯蓄1億円、 給与収入1,000万円/年 ※一般的にも十分な収入と貯蓄
(4)生活費(家賃・光熱費、食費、家庭内の家電購入)は、2人分合わせて年間250~300万円。父が全て負担(口座振替やカード払い)
(5)子自身の遊興費(旅行など)は、子が負担
(6)子の貯蓄額は、「子自身の給与収入」のみから形成(父から子に対し、お金の送金・手渡しの贈与なし)
--------------------------------------------

<質問したいこと(その1)>
子が相当な貯蓄を形成できた要因の1つに、長年に渡り、子に十分な収入と貯蓄があるにも関わらず、父が生活費を全面負担し続けた事が挙げられます。
例えば相続税の税務調査などで、過去数年分に遡って「生活費の負担」が否認され、「父の相続財産への加算」「贈与税の支払い」を子に求められる可能性はありますか?
★「生活費は全額消費済なら非課税」の認識でしたが、国税庁の「贈与を受けた者の需要と贈与をした者の資力を勘案」という通達を見つけ、子に資力があった場合の否認の可能性を気にしております。

<質問したいこと(その2)>
子が父を「所得税の扶養控除」にすると、上記シチュエーション(父が生活費を負担)より否認される可能性はありますか?

税理士の回答

国税OB税理士です。
基本的に同居をなさっていたのであれば、生活費の負担を贈与と問われることはないと判断します。

西野先生。ご回答ありがとうございます。安心致しました。

本投稿は、2025年09月02日 09時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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