葬式費用や債務控除の対象となるものの判定
以下の費用は債務控除対象が教えて下さい。
①出張先で亡くなったので相続人が遺体確認の為に出張先に出向いた旅費宿泊代
②出張先で簡易式に葬儀を行った葬式費用
③出張先で行った火葬費用
④遺体検案書代
⑤お骨が家に戻ってきて地元でのお葬式。⇒2度目の葬儀
⑥お通夜の際の会葬品(ドリップコーヒー)
⑦告別式の会葬品(ハンカチ)
⑧お通夜時の親族の夕食代
⑨告別式の読経
⑩院号代⇒90万程・・・。金額的に大丈夫か?領収書有
⑪位牌彫刻代
⑫納骨時の読経⇒相続開始日から3ヶ月後ぐらいに納骨しました。時間的に離れ過ぎ?
⑬納骨日の食事代
以上のものは債務控除可能かどうか、ご教示頂けますでしょうか・・・。
税理士の回答
国税OB税理士です。
ダメなものは、⑪⑫⑬です。
告別式の際にお車代や御膳料の支払いが別途あれば、それも可能です。
香典が非課税ですので、基本的に返礼品は控除してください。
(⑥⑦については、会葬御礼品だと思いますので、葬儀費用はOKです。)
位牌は告別式の際の白木のものは、可能ですがいわゆる遺灰はダメです。
納骨の際の医師やさんに支払った費用は、葬儀費用になります。
ご回答に気付かず申し訳ありませんでした。
ご回答ありがとうございます。
本投稿は、2025年12月02日 16時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







