介護助成金が相続人の口座に振り込まれていた場合
被相続人(祖母)の介護サービスに対する自己負担額を補助する高額介護サービス費や介護助成金が、相続人(母)の口座に振り込まれておりました。
これは、過去から相続開始後までに振り込まれたものは全て相続財産ということになるのでしょうか。
税理士の回答
相続後に未支給分が相続人の口座に振り込まれるのは分かりますが、生前から被相続人の給付金が相続人の口座に振り込まれていたというのはなぜでしょうか。
被相続人への給付金でしょうから、相続財産に含めるべきではありませんか。
なぜ生前から相続人の口座に振り込まれるようなことが可能になったかは不明ですが、相続人(母)が1人で介護を担っており、母からも介護費用の支払いがあったので、母の口座に支払うようになっていたようです。
相続財産になるとのことで、ご助言いただき、ありがとうございます。助かりました。
上田誠
結論としては、相続開始「前の介護サービス利用分」に対応する高額介護サービス費等で、相続開始時点で未受給だったものは相続財産(未収金)に該当し、相続開始「後の利用分」に対応するものは相続財産には該当いたしません。
本投稿は、2025年12月18日 17時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







