既経過利息計算書について
被相続人の普通預金を解約するのですが、相続税の申告時に普通預金の既経過利息計算書は必要となりますでしょうか?
金融機関の相続用残高証明書は利息も記載されているものでしょうか?
また、相続税申告時は銀行の簡易的な利息計算書で足りるでしょうか?
ご教示頂けたら幸いです。
税理士の回答
定期性預貯金は利息も加算すべきですが、普通預金は不要です。
普通預金の残高証明書には利息の記載はないです。
普通預金の評価額は預金通帳の相続開始日またはその直前の残高です。
利息計算書は相続後の解約時に発行されたもののことだと思われますので、その額ではだめです。
なお、先述の定期性預金の評価額は相続開始日の利息も証明された残高証明書によるか、相続開始日よりもやや利息が多くなるかもしれませんが解約時の利息計算書によることとしても問題ないでしょう。
本投稿は、2025年12月18日 19時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







