贈与税 相続税
母から、時々お金貰ってます
母が亡くなった場合、その貰ったお金は
相続税に加算するのでしょうか‥‥
現金で一万円とかくれるのですが‥‥
息子達にも、お小遣いくれたりしてます
よろしくお願いいたします
税理士の回答
竹中公剛
母から、時々お金貰ってます
母が亡くなった場合、その貰ったお金は
相続税に加算するのでしょうか‥‥
現金で一万円とかくれるのですが‥‥
何もしません。喜んで、使ってください。
息子達にも、お小遣いくれたりしてます
何もしないでよい。使ってください。
竹中公剛
いくつになっても親はありがたいです。
頭が下がります。
三嶋政美
通常は相続税に加算されません。
お母様から時々いただく現金1万円程度や、お孫さんへのお小遣いは、社会通念上の「生活費・扶養費・お小遣い」の範囲に該当するため、贈与税の対象にもならず、相続開始後に相続財産へ持ち戻す必要もありません。相続税で問題となるのは、生前贈与として財産性が明確なもの、たとえば多額・定期的・記録が残る送金などです。
今回のような少額・不定期・現金手渡しのお小遣いは、原則として相続税の計算に影響しません。お孫さんへのお小遣いについても同様です。
なお、もし毎年まとまった金額を継続的に受け取っている場合は、性質が変わる可能性がありますが、ご相談内容からは心配は不要でしょう。
本投稿は、2025年12月29日 19時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







