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死亡退職金

被相続人の父親である私は死亡退職金を受け取った後に相続放棄をしました。
この場合、この死亡退職金は相続財産の一部になるのか私の一時所得になるのか、
どちらでしょうか?

税理士の回答

相続放棄とは家庭裁判所への手続によるものであるという前提で回答します。
死亡退職金が受取人固有の権利であれば相続放棄したとしても受け取ることができます。
受取人固有の権利かどうかの判断は就業規則や規程で確認が必要です。
なお、死亡退職金は相続税法上、相続財産になりますが、相続放棄者が受け取ると非課税枠は適用されません。

そうですか。そうすると相続財産の一部として申告する必要があるのですね。有難う御座いました。

本投稿は、2026年01月18日 18時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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