国際結婚・日本在住。外国人夫の相続について
国際結婚(外国人夫、日本人妻)し、日本に在住している者です。
先日、夫の母親(海外在住)が他界し、母親が残したお金を相続することになりました。相続するお金は、海外にある夫の銀行口座へ入金される予定です。日本での生活費などの為に、少しずつ海外送金する機会が今までもありましたが、この相続したお金もそのように使っていくことになると思います。
現在日本に住んでいますが、日本の相続税などは関係してくるのでしょうか?
税理士の回答
日本国内居住者ですから、まずは、いったん相続税の納税義務者にはなると思います。申告は必要と考えるべきという意。
但し、申告が必要かどうかは、相続財産の総額や財産の種類や相続状況などにも関係します。
お近くの税理士に全体を話して相談することをお勧めします。
ご回答頂き、ありがとうございます。
相続はお金だけで、日本円で500万円程度です。調べると、基礎控除内であれば申告と納税は不要と出てきますが、これは外国人にも同様に適用されますか?
貴殿のご見解のとおり、基礎控除3000万円+法定相続人の数✕600万円が、相続税の基礎控除ですから、親の総財産がこれ以下なら、相続税の申告は不要。税金もかからないという判断になると思います。
回答は以上です。
ありがとうございました。
まだまだ寒い日が続きますが、どうぞお体にお気を付け下さいませ。
本投稿は、2026年01月28日 21時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







