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相続税申告書第11表付表3の書き方について

1つの預貯金口座を4人の相続人で分ける場合、分割が確定した財産の欄にはどのように書いたら良いのでしょうか。

3段に分かれているのですが、財産を取得した人の番号は1番上にまとめて1.2.3.4と書いて、取得財産の価額のところには、総額(財産の明細)にある金額と同額を記入するので良いのでしょうか。

この書き方だと、一人ひとりがいくら受け取るかが分からないと思うのですがそれで良いのでしょうか。

税理士の回答

だめです。
まず、「財産の明細」欄にはその預貯金口座の全額について記載し、1~3の相続人の取得額を「分割が確定した財産」欄に記載します。
4の相続人の分は、次の行の「財産の明細」欄は空欄(項番を除く)にし、「分割が確定した財産」欄に記載します。

なお、相続税申告書は、税理士が作成していないというだけで(手書きというだけで)、税務調査の対象になる可能性があります。
相続税分野に強い税理士に作成依頼することをおすすめします。

本投稿は、2026年02月24日 21時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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