亡くなる直前の養子縁組について
施設に入ってる親族A(90歳)がいます
Aは唯一の親族であるいとこのBに全財産をゆずる遺言を残しています
そこで質問なのですが
Bの子であるCがAと養子縁組をした場合、
『相続税対策のための不当な養子縁組』とみなされ、
Cは税務署に法定相続人として認めてもらえないのでしょうか?
税理士の回答
上田誠
相続税の負担軽減を目的とした養子縁組であっても、民法上有効に成立していれば原則として法定相続人として認められます。
本投稿は、2026年02月25日 15時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







