相続時精算課税の贈与税還付の際の申告方法
孫が祖母からの贈与で相続時精算課税制度で支払った贈与税の還付を受けますが贈与者である祖母にはそれ以外の財産はゼロの場合孫が相続税申告をしますが 質問をしましたら祖母の法定相続人である娘二人も相続税申告に連名で提出してその際マイナンバーの写しが必要という意見と孫のみで申告可能という意見がありますが 申告書の提出の仕方として孫だけの名前を書いて提出してはだめですか
税理士の回答
上田誠
相続時精算課税の適用財産がある場合は法定相続人全員が申告当事者となるため、孫のみの名義では提出できず、法定相続人も連名で申告しマイナンバーの記載が必要でございます。
もちろん申告書には全員が連名で記載されなければなりませんが、孫のみがその申告書で申告し、法定相続人2名はその申告書で申告しないとすることもできます。「孫のみで申告することも可能」という意味はそういうことでしょう。
その場合は申告書の法定相続人2名の氏名の横の「参考」を丸で囲みます。マイナンバー関係書類の写しも不要です。
本投稿は、2026年02月25日 20時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







