譲渡所得税の申告について
叔母が亡くなりマンションを相続し売却しました。相続人は3人です。
叔母が2520万円で購入し、3980万円で売却したため、売却利益が出ています。
経費として仲介手数料や購入時と売却時の登記費用などがいられると思いますが、他何かあれば教えていただきたいです。
また、叔母は独身だった為、葬儀費用やお寺の戒名とお布施代、マンション売却にあたって不用品の片付け費用や、遠方に住んでいた為移動費なども立て替えており、売却後に売却金額から精算すると相続人で取り決めしていました。
こちらも入れることが可能ですか?
税理士の回答
はじめまして。
税理士の田口がご回答させていただきます。
なお、平成に入ってから建築されたマンションと仮定させていただいております。
1. マンション売却時の「経費(取得費・譲渡費用)」について
一点ご注意いただきたいことがございます。
減価償却の計算:
建物は年月とともに価値が下がるため、購入時の2520万円をそのまま引くことはできません。居住用マンションの場合、所有期間に応じた「減価償却費」を差し引いた後の金額(未償却残高)を取得費として計算します。
なお、購入時にマンション代の他、司法書士報酬や、仲介手数料を払った資料が残っていれば、それも取得費に含められます(今回発生したものではなく、購入時に払ったもの)。買った時の費用を確認するのも、経費を増やす手段となります。
「平成21年・22年」に購入していた場合:
もしおば様がこの2年間にそのマンションを購入されていたなら、特例があります。譲渡所得のうち、敷地権の売却金額部分から最大1000万円を控除できる制度があり、税額を大きく抑えられる可能性があります。
その他の譲渡費用:
そこまで多くございませんが、印紙代、売却のための測量費などがございますでしょうか。登記費用については、登録免許税や司法書士報酬などがございます。
葬儀費用など:
お通夜・本葬の費用、お寺への読経料(お布施)、戒名料、火葬料などは、、譲渡所得から引くことは残念ながらできません。ただし、相続税の方で、経費のようなものとして差し引くことはできます。
不用品の片付けや遺品整理費: 基本的に、譲渡所得から引くことはできません。ただし、契約内容によっては、差し引ける可能性がなくはないです。
以上になります。
どうぞよろしくお願いいたします。
(誠に恐れ入りますが、弊社はこちらでは往復での回答を致しておりません)
本投稿は、2026年03月31日 14時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







