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親の介護費・入院費の立替分は相続税で控除できますか?

親が亡くなった場合、私がこれまで立替していた介護費用・入院費用・生活費などは、相続税の申告時に「負債(債務)」として親の財産から差し引くことは可能でしょうか。

・立替期間:約2年です。
・金額:約100万円です。
・親は認知症があり、引き落としの同意が取れない状態です。
・亡くなる数カ月前から、銀行口座からの引き出しは控えたほうが良いと聞き、そのまま立替を続けていました。

このような場合でも、立替金として債務控除の対象になるのか知りたいです。
認められるために注意点があれば教えていただきたいです。

税理士の回答

このような場合でも、立替金として債務控除の対象になるのか知りたいです。

しっかりした記録があればできると考えたい。

請求書などは残っているので相談者様がご負担した事実は認められるでしょうが、親御様との意思疎通が出来てない状況で、契約書もなければ債務として認識するのは難しいでしょう。

相続人がご相談者様以外にもいれば、遺産分割の際の交渉には使えますが、家族間の介護費を相続財産における負債とするのは、実務上はハードルが高いと思います

この度はお二人ともご丁寧にご回答いただき、ありがとうございました。
それぞれのご意見、大変参考になりました。

実務上はハードルがある点も理解しつつ、しっかりとした記録があれば可能性もあると考え、今後の対応を検討していきたいと思います。

貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。

亡くなる直前に預金から引き落としたものは、使途不明なものは現金として相続税の対象となるため、ご質問者様は対応しなかったのでしょうけど、使途明細が被相続人のものだと分かるものについては、積極的に引き落とすべきですね

本件、最終的には相続税の申告をする税理士さんのご判断だと思いますが、少なくとも寄与分として、分割協議の際には主張できると思います

ご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。
使途不明だと相続財産として扱われる可能性がある一方で、被相続人のために使ったお金は、使い道が分かるように整理しておくことが大切だと感じました。
寄与分として主張できる可能性があるというお話も、今後の参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

本投稿は、2026年04月19日 13時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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