税理士ドットコム - [相続税]アスベスト 未支給の療養手当などについて - 相続税の申告時点では確定していないものであって...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. アスベスト 未支給の療養手当などについて

アスベスト 未支給の療養手当などについて

相続人が請求して受け取った未支給の療養手当等について

父は生前に環境再生保全機構のアスベスト健康被害救済制度の認定を受けまして、月々10万円ほどの療養手当が支給されていました。
2024年12月からの支給でしたが支給開始月の決定は暫定的なものでした。

父が亡くなった後、受診等証明書、請求書を機構に提出し、療養手当の支給開始月が2023年1月に正式に決定し、未支給の療養手当、医療費など260万円ほどが支給されました。

父が亡くなった後に支給された、未支給の療養手当、医療費には相続税がかかるのでしょうか。

税理士の回答

相続税の申告時点では確定していないものであっても、精算されること見込まれていたがものですから、申告が必要です。
もちろん、相続税がかかる計算になります。
知った時点で、自主修正申告すると良いでしょう。
まだ内容的に疑問点があるケースでは、持っている資料をそろえ、お近くの税理士に相談することをお勧めします。

お世話になります。

給付のうち、

→療養手当や医療費の請求権は、被相続人に帰属すべきであった金銭債権として、相続税の対象

→葬祭料は遺族弔慰金は、相続人に帰属するものとなり、相続税の対象外かつ遺族の所得にもならない(石綿健康被害救済法29条)

・・・と考えます。

他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。

ご回答ありがとうございます。追加の質問です。

特別遺族弔慰金として280万円が設定されています。
弔慰金の内容は、生前に給付された療養手当と医療費、未支給の療養手当と医療費で構成されています。

生前に給付された療養手当が100万円、父が亡くなった後、請求して給付された未支給の療養手当、医療費が260万円。

計360万円全てが相続税の対象なのか、弔慰金280万円を差し引いた80万円が相続税の対象になるのか、どちらになるのでしょうか。

給付金のなかで、特別弔慰金と、療養手当や医療費は別だと考えます。念のため再確認いただけますと幸いです。

https://www.erca.go.jp/asbestos/relief/seido/kyufu.html

弔慰金は、遺族に対して支払われるものですので、相続税の対象にならない考えるます。

宜しくお願い致します。

特別遺族弔慰金は、患者さまが亡くなった後に遺族へ支給される給付ですが、療養手当の受給額が差し引かれる仕組みのようですね。

そうなりますと、弔慰金が残って救給付金調整金として支払分は無い・・・ということでしょうか?

そういうことでしたら、未支給260万円に対する請求権が、相続税の対象となる財
産と考えます。

宜しくお願い致します。

ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2026年08月05日 11時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • 医療保険料、介護保険料での過払い分の還付金について

    父が亡くなり今回母が亡くなり、相続人は私と兄の2人です。母が存命中の高額療養費などの過払い金の支給について教えていただきたいのですが。後期高齢者医療高額療養費の...
    税理士回答数:  2
    2017年08月03日 投稿
  • 高額介護合算療養費について

    要介護4、80歳で亡くなった母に対する「高額介護合算療養費支給決定通知書」が、市から相続人(長男)に届きました。当該費用は長男の口座に振り込まれます。この費用は...
    税理士回答数:  1
    2021年10月30日 投稿
  • 死亡後、銀行口座に振り込みが・・・

    父が死亡後、父の口座に高額療養費が何度か振り込まれていました。 銀行には、相続手続きの事を聞きに行った時に、口頭では伝えていたのでその時点で凍結されているもの...
    税理士回答数:  2
    2015年09月18日 投稿
  • 休業補償給付金について

    休業補償給付金を受け取っていた夫が亡くなりました。 死亡までの1カ月分の未支給分を妻が受け取りましたが、こちらは相続財産として課税されるのでしょうか? それ...
    税理士回答数:  1
    2024年06月21日 投稿
  • 相続財産(未払い給与について)

    お世話になっております。 標題の件ご相談申し上げます。 弊社で死亡退職がございました。 給与支給は毎月25日ですが、亡くなったのは支給日前です。 本...
    税理士回答数:  2
    2024年10月07日 投稿

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
168,555件
直近30日 相談数
506件
直近30日 税理士回答数
1,683件