アスベスト 未支給の療養手当などについて
相続人が請求して受け取った未支給の療養手当等について
父は生前に環境再生保全機構のアスベスト健康被害救済制度の認定を受けまして、月々10万円ほどの療養手当が支給されていました。
2024年12月からの支給でしたが支給開始月の決定は暫定的なものでした。
父が亡くなった後、受診等証明書、請求書を機構に提出し、療養手当の支給開始月が2023年1月に正式に決定し、未支給の療養手当、医療費など260万円ほどが支給されました。
父が亡くなった後に支給された、未支給の療養手当、医療費には相続税がかかるのでしょうか。
税理士の回答
相続税の申告時点では確定していないものであっても、精算されること見込まれていたがものですから、申告が必要です。
もちろん、相続税がかかる計算になります。
知った時点で、自主修正申告すると良いでしょう。
まだ内容的に疑問点があるケースでは、持っている資料をそろえ、お近くの税理士に相談することをお勧めします。
本投稿は、2026年08月05日 11時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







