アスベスト 未支給の療養手当などについて
相続人が請求して受け取った未支給の療養手当等について
父は生前に環境再生保全機構のアスベスト健康被害救済制度の認定を受けまして、月々10万円ほどの療養手当が支給されていました。
2024年12月からの支給でしたが支給開始月の決定は暫定的なものでした。
父が亡くなった後、受診等証明書、請求書を機構に提出し、療養手当の支給開始月が2023年1月に正式に決定し、未支給の療養手当、医療費など260万円ほどが支給されました。
父が亡くなった後に支給された、未支給の療養手当、医療費には相続税がかかるのでしょうか。
税理士の回答
相続税の申告時点では確定していないものであっても、精算されること見込まれていたがものですから、申告が必要です。
もちろん、相続税がかかる計算になります。
知った時点で、自主修正申告すると良いでしょう。
まだ内容的に疑問点があるケースでは、持っている資料をそろえ、お近くの税理士に相談することをお勧めします。
山本快夫
お世話になります。
給付のうち、
→療養手当や医療費の請求権は、被相続人に帰属すべきであった金銭債権として、相続税の対象
→葬祭料は遺族弔慰金は、相続人に帰属するものとなり、相続税の対象外かつ遺族の所得にもならない(石綿健康被害救済法29条)
・・・と考えます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございます。追加の質問です。
特別遺族弔慰金として280万円が設定されています。
弔慰金の内容は、生前に給付された療養手当と医療費、未支給の療養手当と医療費で構成されています。
生前に給付された療養手当が100万円、父が亡くなった後、請求して給付された未支給の療養手当、医療費が260万円。
計360万円全てが相続税の対象なのか、弔慰金280万円を差し引いた80万円が相続税の対象になるのか、どちらになるのでしょうか。
山本快夫
給付金のなかで、特別弔慰金と、療養手当や医療費は別だと考えます。念のため再確認いただけますと幸いです。
https://www.erca.go.jp/asbestos/relief/seido/kyufu.html
弔慰金は、遺族に対して支払われるものですので、相続税の対象にならない考えるます。
宜しくお願い致します。
山本快夫
特別遺族弔慰金は、患者さまが亡くなった後に遺族へ支給される給付ですが、療養手当の受給額が差し引かれる仕組みのようですね。
そうなりますと、弔慰金が残って救給付金調整金として支払分は無い・・・ということでしょうか?
そういうことでしたら、未支給260万円に対する請求権が、相続税の対象となる財
産と考えます。
宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2026年08月05日 11時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







