実家以外に賃貸でマンションを借りていた場合
例えばの話です。
旦那の親が亡くなった後、旦那の実家に住む予定です。
もし旦那が亡くなった際、
主に住んでいるのは実家ですが、自分がそことは別に、賃貸でマンションを借りていた場合、
相続税はどう関わってきますか?
それとも賃貸の有無関わらず相続税に変わりはありませんか?
税理士の回答
宮本大樹
◆賃貸マンションを借りていること自体で、相続税が変わるわけではありません
ご質問のケースでは、相続税は旦那様が亡くなった時点で旦那様が持っていた財産をもとに計算します。
そのため、奥様が実家とは別に賃貸マンションを借りていたとしても、賃貸を借りているという事実だけで相続税が増えたり減ったりするわけではありません。
◆実家の土地については、小規模宅地等の特例が使えるかがポイントです
旦那様が相続した実家の土地が、旦那様の死亡時に居住用の宅地として使われていたものであれば、一定の要件のもとで、330㎡まで土地の評価額を80%減額できる「小規模宅地等の特例」の対象になる可能性があります。
この特例は、配偶者が取得する場合には、取得者側の居住継続や保有継続といった要件はありません。
そのため、奥様が別に賃貸マンションを借りていることや、実家に住んでいるかどうかだけを理由に、この特例が使えなくなるわけではありません。
◆確認すべきなのは、旦那様にとって実家が居住用だったかどうかです
重要なのは、旦那様が亡くなった時点で、その実家が旦那様の居住の用に供されていたかどうかです。
ご質問の「主に住んでいるのは実家です」というのが旦那様についての話であれば、小規模宅地等の特例を検討しやすいと考えられます。
一方で、住民票上は実家でも、実際の生活の本拠が別にあったような場合には、個別事情の確認が必要です。
◆小規模宅地等の特例を使う場合は、相続税の申告が必要です
小規模宅地等の特例を適用するためには、相続税の申告書を提出する必要があります。
特例を適用した結果、相続税が0円になる場合でも、申告自体は必要です。
相続税の申告期限は、原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。
◆まとめ
結論として、実家とは別に賃貸マンションを借りていたこと自体で、相続税が変わるわけではありません。
今回のケースでは、
・旦那様にとって実家が居住用宅地にあたるか
・実家を誰が相続するか
・小規模宅地等の特例が使えるか
といった点を確認することになります。
なお、お子さんなど配偶者以外の方が実家を取得する場合には、小規模宅地等の特例について別の要件判定が必要になります。
本投稿は、2026年09月27日 01時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







