不動産(自宅とアパート)の相続について
お世話になります。
両親(存命)所有の不動産の相続に関する質問です。
現在、父名義の自宅(1階部分を店舗として賃貸)、
父母の共有名義でアパート(店舗2室と住居用1室)があります。
父の希望では、ゆくゆくは、自宅は姉へ
アパートは私へ相続したいといっており、家族も同意しています。
(相続人は、母、姉、私の3名となります)
この場合、父が他界した際に法定相続分の割合で相続するよりも、アパートの父の部分を私が相続したほうが、2次相続といった損失を防ぐことができるのでしょうか?
母の生活も考慮し、家族皆が損しない方法を考えたいです。
ご教示いただけましたら幸いです。
税理士の回答
ご認識のとおり、お父様の相続時にアパートの父持分を相談者様が直接相続することは、二次相続まで考えると有利になる場合があります。
一次相続では、お母様には「配偶者の税額軽減」があり、1億6,000万円又は法定相続分までの取得であれば、原則として相続税がかかりません。
ただし、お母様が多くの財産を相続すると、その財産がお母様の相続財産として残り、将来の二次相続で改めて相続税の対象となります。また、二次相続では相続人が姉・相談者様の2名となるため、基礎控除額も一次相続より少なくなります。
そのため、
・自宅は将来お姉様へ
・アパートの父持分は相談者様へ
・お母様には今後の生活に必要な預貯金等を確保する
というように、最終的な承継先を意識して一次相続から分ける方法には合理性があります。
一方で、一次相続で子が多く取得すると、配偶者の税額軽減を使える金額が減るため、一次相続時の税額は増えることがあります。
また、ご自宅は1階店舗部分、アパートも店舗・住居部分があるとのことですので、小規模宅地等の特例についても土地の利用状況や取得者によって適用関係が変わります。
したがって、「法定相続分で分ける」「母に多く相続させる」「最終取得予定の子に直接相続させる」の3案程度について、一次相続と二次相続の合計税額を試算して比較するのがよいでしょう。
税金だけでなく、お母様の生活費や家賃収入を確保できるかも含めて遺産分割を検討されることをおすすめします。
お父様のご意向を尊重しながら、お母様の今後の生活も含め、ご家族にとってよい方法を考えていらっしゃるのですね。
お父様のアパートの持分をご相談者様が直接相続することは、二次相続まで見据えた選択肢の一つです。ただし、それがご家族全体にとって最も負担の少ない方法かどうかは、不動産の評価額や預貯金、お母様ご自身の財産などによって変わります。
また、「損失」を考える際には、支払う税金だけでなく、財産の分け方によって将来得られる収入や活用の機会が変わることも、併せて考えることが大切です。例えば、アパートをどなたが相続するかによって、その後の家賃収入を受け取る方や、修繕費などを負担する方が変わり、お母様の生活資金や将来の相続財産にも影響します。
お父様の相続では配偶者の税額軽減もあるため、二次相続の税額だけでなく、一次・二次相続を通じた税負担と、その間の収入・支出を合わせて比較する必要があります。
この場では一般的なご案内にとどまりますので、できれば相続に詳しい税理士に財産や家賃収入などの資料をご覧いただき、分け方ごとの具体的な数字を比較したうえで、ご家族で判断されるとよいと思います。
ご両親がご健在の今であれば、ご希望を伺いながら検討する時間も取れます。税額だけで結論を急がず、お母様が安心して暮らせることも大切にしながら、納得できる形を探していただければと思います。
本投稿は、2026年10月01日 17時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







