相続時の小規模宅地の特例は同居する兄弟全員が受けられるのでしょうか?
父親の所有する土地(500平米)に兄弟3人と両親の4世帯住宅を建て、同居する予定があります。1棟の建物で玄関は別です。以下の2つのパターンを考えているのですが、小規模宅地の特例を受けるためには、どちらの方法がよいのでしょうか。なお、土地以外に資産はありません。
A 父親名義の建物にして、兄弟たちが賃料を支払う。賃料を支払うと、小規模宅地の特例の同居とはみなされなくなるのでしょうか。
その場合は相続時は、貸付事業用宅地の200平米分だけが減額を受けられるのでしょうか。それ以外はどのような計算方法になるのでしょうか。
B 建物は兄弟の共有名義で建てる。相続時は、小規模宅地の特例330平米は、兄弟3人につき、それぞれ受けられるのでしょうか。
3兄弟は生計を共にしていません。
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

Aと思います。父親名義で、区分所有登記がされていない建物であれば、330㎡まで特例が使えると思います。賃料のやりとりは不要と思いますが。

区分所有登記をせず、父名義で父が全額資金を負担する余裕があれば、合理的な相続税節税になりますね。富裕層の方がよくされることですが。
本投稿は、2018年07月16日 14時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。