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生命保険の死亡保障金

主人が介護状態になり、余命宣告されています。加入の生命保険では、死亡保障金の中から、介護保険金として一部受け取ることが可能です。今すぐは、さしあたって介護費用に困ってはいませんので、受け取ってもそのまま自宅保存と思います。死亡時の相続税や贈与税を少なくしたいのですが、受けとり方による税の違いを教えてください

税理士の回答

相続時の受け取りであれば、みなし相続財産として、相続税の課税対象になります。
相続税には、基礎控除額があります。
3千万円+法定相続人の数が、基礎控除額になります。
又、生命保険金等は、みなし相続税財産として、別枠で、
500万円×法定相続人の数が、非課税になります。
又、相続税には、配偶者控除軽減の規定もありますので、相続時の受け取りの方が良いと考えます。

こんにちは。

生前に受け取る給付金は、受取時には所得税はかかりませんが、使わずにご相続時まで残っていたお金は相続財産となり、相続税の課税対象となります。

亡くなられたときに受け取る死亡保険金は相続税の課税対象となりますが、保険金が「500万円×法定相続人の数」までであれば相続税は非課税です。

さしあたってお困りでないということでしたら、ご相続の時に受け取られることをお勧めします。

税理士ドットコム退会済み税理士

死亡保険金が、500万円×法定相続人以上であれば、超える部分は生前給付を受け、費消された方がよいと思います。

本投稿は、2018年07月19日 13時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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