遺産相続で土地の代わりに代償金をもらった場合の税金について
1箇所にある土地を分割する代わりに代償金をもらうことになっています。
300坪の土地があるのですが、すでに弟の建物が建っていて、土地を分割して
相続することができません。相続人は3人として、弟が私と妹に各々
100坪×20万円=2000万円を代償金として支払うことになりました。
この2000万円には、土地の譲渡としての所得税がかかるのでしょうか?
坪20万円はその付近の適切な時価です。
かかるとすればどのような率で所得税がかかるのでしょうか?
以上です。
税理士の回答

ご質問のケースでは所得税はかかりません。
代償金2000万円に対して相続税が課税されます。

遺産分割協議書に土地を弟様が相続し、その代わりに代償金としてお兄様からご質問者様と妹様に2,000万円ずつ支払われると明記されていると思います。
その場合の、代償金には所得税は掛かりません
鈴木先生、井上先生どうも有り難うございました。
安心しました。問題なく協議が済むと思います。
以上です。
本投稿は、2018年10月01日 13時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。