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貸付金

相談、確認させていただきます。
主人が、妻(私)の母から、700万お金を借りてまして、利息なしで返してましたが、母が、亡くなって、残高を、貸付金として、相続税に計上して、妻のわたしが、相続して、主人から、今度月々返してもらうということになりました。

こちらの貸付金は、相続人で、ある私が、相続して、よろしいんでしょうか?
利息なしで返してもらうという契約書も作成してます。

税理士の回答

法定相続人が電話であれば分割協議が整えば、貸付金を相続されたら良いと考えます。

よくわかりました。有難うございます。

本投稿は、2019年03月06日 13時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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