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契約者≠被保険者の死亡保険は相続税において控除されますか

被相続人が契約し、保険料をすべて支払い、被保険者を被相続人自身とした死亡保険について、受取人が相続人Aだったとします。
のちに、この保険の契約者を被相続人から相続人Aに変更した場合、被相続人の相続時に500万円*法定相続人までの死亡保険の控除を利用できますか?

一般的には契約者=被保険者であると思いますが、保険については、「保険料を誰が支払ったか」が重要であり、厳密には契約者が誰かは税法上は関係ないと考えているのですが・・・。

税理士の回答

生命保険に関しては保険料を負担した人の財産と考えます。
従って、途中で契約者を変えても当初の契約者である被相続人が保険料を全額負担している場合には、被保険者(=被相続人)の死亡に伴う死亡保険金は相続税の課税対象になるものと思われます。従って、その場合には相続税の非課税額(500万円×法定相続人の数)が適用できると思われます。

本投稿は、2019年05月11日 13時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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