被相続人の債権者への支払いと相続税
先日父が亡くなり、遺産が5000万円位ありそうです。相続人は私(子)一人です。
ただ、父に500万円ほど貸していた人がおり、その債権者から返済を求められています。相続税はこの返済額を含めた金額で計算されるのでしょうか?
もしくは、返済額は除いた金額で計算されるのでしょうか?
恐れ入りますが、教えていただければありがたいです。
税理士の回答
はい、借入金等の債務は差し引くことができます。
プラスの財産が5000万円、マイナスの財産が500万円であった場合、相続税の課税対象財産額は5000-500=4500万円です。
本投稿は、2019年05月27日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。