障害者控除の適用と申告義務について
自分は障害者です。
亡くなった父の遺産総額が基礎控除額を超えていますが、
相続税額に障害者控除を適用すると、結果的に納税額がゼロになります。
ただ、障害者手帳の交付を受けたのは父の死後なのですが、
障害者控除は適用可能でしょうか?
また、適用可となった場合、相続税の申告書を提出しなければなりませんか?
できる限り調べたのですが、書いてあることがまちまちで困っています。
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答
相続税の申告書の提出期限内である現時点で交付を受けているのであれば、相続開始時の現況において、明らかに手帳に記載されている程度の障害があると認められる者であることが、その後に交付を受けた手帳又は手帳の交付を受けるための医師の診断書により確認できれば、相続税の障害者控除の対象となる障害者として取り扱うこととされています(相続税基本通達19の4-3)。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/02/08.htm#a-19_4_3
障害者控除で税額がゼロとなった場合は、申告は不要です。
ただし、障害者控除に控除不足額がある場合には他の相続人(扶養義務者)の税額から控除することができますので、申告することで他の相続人(扶養義務者)の税額を減らしてあげることができます。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/4167.htm
よって、申告をする場合はもちろんのこと申告をしない場合でも、相続税基本通達に定めるように相続開始時において、明らかに手帳に記載される程度の障害があると認められることが証明できる医師の診断書を取得する必要があります。(手帳に相続開始時点で障害があることが記載されていれば手帳だけでよいのですが・・・)
早速のご回答ありがとうございます。
私の場合、父の死後に障害者手帳の交付を申請し、交付を受けました。
相続開始時には今より重篤な状態にあり、入院していました。
このような経緯ですが、障害者控除の対象として取り扱われるでしょうか?
また、相続人は私ひとりで税額はゼロなので申告は不要と思われますが、
その場合でも診断書や手帳によって相続開始時の障害程度を証明しなければならないということは、
障害者控除を適用してもらうための申請書を別途提出する義務があり、
その申請書に診断書または手帳を添付しなければならないということですか?
相続税の申告書の提出は不要、障害程度を示す証明書は必要という
双方の関係性についてご教示いただけますでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
手帳では相続開始時のことは証明できないのであれば、医師の診断書も必要です。
申告書の提出は不要ですが、その不要になるための障害者控除適用の証明は必要です。
証明書類を自ら提出する必要はありません。
ただし、税務署からのお尋ね文書や税務調査に備えてあらかじめ取得、保管しておかなければ証明ができないことになってしまいます。
本投稿は、2019年05月31日 00時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。