法定相続人以外も相続する場合の相続税の計算
親から子、甥へ相続(遺贈)する場合の相続税計算についておしえてください。
財産総額は、300百万円で、子と甥が150百万円宛相続します。配偶者はいません。
その場合の計算ですが、下記でよろしいでしょうか。
1.法定相続人は子だけなので、300百万円×0.45-27百万円=108百万円
2.1/2宛相続するので、子は108百万円÷2=54百万円
3.甥は2割加算があるので、108百万円÷2×1.2=64.8百万円
税理士の回答

出澤信男
この場合の相続税の計算は以下のようになります。
1.相続税の総額
(300百万円-(基礎控除30百万円+6百万円x法定相続人1人)=264百万円
264百万円x45%-2.7百万円=116.1百万円
2.子の相続税額 116.1百万円x1/2=58,050千円
3.甥の相続税額 116.1百万円x1/2x1.2=69,660千円
早速にありがとうございました。
本投稿は、2019年06月13日 10時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。