父親が息子に掛けた保険は父の死亡時どうなる?
義父が息子である主人に終身保険をかけてくれています。
契約者 主人
被保険者 主人
受取人 主人
で契約してありますが、保険料は義父の口座から年払いで13万円を振込みでしています。
これは義父の死亡時どのような扱いになるのでしょうか?
税理士の回答
相談者様 税理士の天尾です。
養父様が死亡された時の解約返戻金の額(保険会社に確認必要です)が
相続財産となります。(相続税の対象です)
実際にその保険をそのまま継続しても、解約しても、相続税の計算は死亡時の解約返戻金で行うという解釈でいいのでしょうか?
相談者様 税理士の天尾です。
実際にその保険をそのまま継続しても、解約しても、相続税の計算は死亡時の解約返戻金で行うという解釈でいいのでしょうか?
こちらについては、その通りです。
相続税を考えての質問であれば
この契約内容の保険は生命保険の非課税枠(法定相続人の数×500万)には
入りませんのでご注意ください
本投稿は、2019年08月15日 11時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。