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2次相続での、換価分割 と 持分売却 と 相続登記 について

2次相続(母が死去)が発生しました。
2次相続での相続税の納付は、基礎控除以下のため、ありません。

自宅(マンション)の持分 全体を100%とすると、登記簿上の各自の持分は、
亡母60%、長男・太郎10%、次男・次郎10%、三男・三郎10%、四男・四郎10%です。

問題点は、3つあります。
1.四男・四郎が持分10%をお金で欲しい
2.亡母60%のうちの法定分15%もお金で欲しい・・これは換価分割?
3.登記のタイミング

いったん、登記を、長男25%、次男25%、三男25%、四男25%で行った後、四男に25%に相当する金銭を渡した後、名義が長男、次男、三男だけの登記をするのがシンプルだと思うのですが?

税理士様のお考えをご教授頂きたくご回答よろしくお願いします。

税理士の回答

四男様の「お金でほしい」を、他の相続人様が認められるのであれば、登記を2回する必要はありません。(25%ずつ登記後、25%相当の金銭を渡すと贈与になり贈与税がかかります。)
遺産分割協議書では不動産を相続人様3人で3分の1ずつ所有し、四男様には代償分割(例えば固定資産税評価額の4分の1相当額)するとすれば良いのではないでしょうか。
なお、不動産は3人の所有になるため、登録免許税、今後の固定資産税さらに売却した場合には譲渡所得税を3人が負担しなければならなくなります。

四男はもともと10%持ってます。
お母さんの相続で四男の10%が消せるかというところが
よく分かりませんでした。

本投稿は、2019年10月19日 09時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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