代襲相続人の立場になると相続税の加算はかわりますか
子なし配偶者なしの叔父から全財産を公証役場の遺言書にて相続させていただく予定です。
叔父をaとして、兄弟がb c d の4人です。私はbの一人息子です。現在は全員生存です。叔父aが死去した場合、父であるbが生存の場合では、甥の私は本来相続権はありません。父が死去の場合では私の立場は代襲相続人となります。
どちらの場合でも関係なく、相続税は「控除後の額の2割加算」と理解しているのですが、間違いないでしょうか?
それとも本来相続権のない立場と、代襲相続人の立場では、相続税の加算割合に変化ぎあるのでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2019年10月21日 18時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。