相続税はかかるのでしょうか?
以下のように考えています。相続税はかかるのでしょうか?
父親が亡くなりました。相続人は、母親と子供3人(姉、私、弟)です。父親の財産の詳細はまだ調べていませんが、宅地 1000万円、マンション 3000万円、預金 1000万円の合計で5000万円程度だと思います。現状として、全て父親の名義のままです。今後、宅地は姉が相続し、私と弟は相続の権利を母親へ譲渡する予定です。このような状況で相続税はかかるのでしょうか?かかるとした場合、どの程度の税金が、誰にかかるのでしょうか?またマンション、預金の名義は父親のままにしておくことはできますか?できなければマンション、預金は、母親の名義にします。以上です。ご教授いただければと思います。よろしくお願いします。
税理士の回答
記載されている金額が、相続税が課税される場合の評価額ということ、マンションと預金は母親が相続することという前提でのお答えになります。
5000万円 - 4800万円(基礎控除額です。) = 200万円
200万円 × 10%(税率) = 20万円
20万円 × 1000万円 / 5000万円 = 4万円(姉の税額)
母親、私、弟は相続税がかかりません。
父親名義にしておくことは可能ですが、
預金は名義変更しないと引き出せません。
マンションは名義変更しなくても、固定資産税はかかってきます。
いずれはしなくてはいけないので、しておいた方が良いと思います。
名義変更しないまま、お母様がなくなりますと相続が複雑になります。
また、遺産分割協議書の作成も必要です。
返答ありがとうございました。
加えて質問させて下さい。私と弟に相続税がかからないのは理解できますが、母親にかからないのは、どの様な計算になるのでしょうか?また相続税がかからないと言うことは、行わなければならない手続きは何もないとの理解で良いでしょうか?お忙しいところ何度も申し訳ありませんが、ご教授頂ければと思います。よろしくお願いします。
お母様は、配偶者の税額軽減という税額を控除する特例の対象になるからです。この特例を受けるためには、相続税の申告を行う必要があり、その申告の中で特例を適用するということを明らかにする必要があります。
ご返答ありがとうございました。理解できました。対応したいと思います。
本投稿は、2020年01月21日 15時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。