相続税 小規模宅地
少規模宅地の評価減は、1次相続2次相続と二度適用出来るのでしょうか
税理士の回答

要件を満たせば、一次相続、二次相続で2度適用することは可能です。
例えば、駐車場を一次相続で奥様が相続され、2次相続でお子様が相続された場合、貸付事業用宅地等の要件を各々満たせば、一次相続、二次相続において小規模宅地等の特例の適用を受けることは可能です。
本投稿は、2020年02月11日 19時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。