配偶者の税額軽減額のマイナス金額について
こんばんわ、よろしくお願いいたします。
父の相続するため、母の配偶者の税額軽減額を計算したところ、マイナスの金額が出てしまいました。
これを相続税の申告書(第一表)で計算すると、相続税に上乗せするような形になります。
そもそも税額軽減額なのに、マイナスになることなんてあるのでしょうか。
また今回は相続人が3人いますが、遺言執行人として一人にて相続することになりました。母は相続しないのに、上記のマイナスが出たことにより相続税を支払う形となっています。
お忙しいところ申し訳ありませんが、ご教授願います。
税理士の回答
どのソフトで計算されたか存じ上げませんが、配偶者の税額軽減がマイナスになることはありえません。また、遺言により配偶者以外の1人で納税額を計算したのであれば配偶者の税額軽減の規定の適用はありませんので数値が出ていること自体が誤っています。
配偶者の税額軽減は、税額の中から軽減されますからマイナスはありえません。
誤って過大、過少申告にならないように、是非、相続税申告は税理士に依頼することをおすすめします。
本投稿は、2020年09月27日 00時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。