小規模宅地の特例(二筆にまたがる家)
相続にあたり、小規模宅地の特例の要件は満たしています。
ただし、自宅&駐車場は、二筆にまたがっています。
二筆の内訳は、約250平米と、約150平米です。
この場合、二筆にまたがってますが、330平米分を8割減と計算できますか?
税理士の回答

竹中公剛
下記参照してください。
一区画で評価します。
よろしくお願いします。
No.4603 宅地の評価単位
[令和2年4月1日現在法令等]
宅地の価額は、1筆単位で評価するのではなく、1画地の宅地(利用の単位となっている1区画の宅地をいいます。)ごとに評価しますが、具体的には、次のように判定します。
なお、相続、遺贈又は贈与により取得した宅地については、原則として、取得者が取得した宅地ごとに判定しますが、宅地の分割が親族間等で行われた場合において、例えば、分割後の画地が宅地として通常の用途に供することができないなど、その分割が著しく不合理であると認められるときは、その分割前の画地を「1画地の宅地」として評価します。
(1) 所有する宅地を自ら使用している場合には、居住の用か事業の用かにかかわらず、その全体を1画地の宅地とします。
本投稿は、2020年10月03日 19時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。