相続時精算課税制度で受贈者が先に死亡した場合について
相続時精算課税制度についてご相談させてください。
相続時精算課税制度の適用と受けようと思っていましたが、受贈者が届出書を提出する前に亡くなってしまったのですが、その相続人が届出書と付表を出せば受けられると国税庁のホームページで知ったのですが、この付表の説明で
『相続人が2人以上いる場合には、相続人全員が「相続時精算課税選択届出書付表」に連署しなければ、相続時精算課税の適用を受けることはできません。
』とありました。この相続人とは受贈者の相続人全員という意味でしょうか?それとも相続時精算課税の適用を受ける相続人全員という意味でしょうか?
税理士の回答
受贈者の相続人全員という意味です。
本投稿は、2020年10月12日 17時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。