弟の生命保険を受け取ったら相続税の申告が必要ですか?
生命保険会社の死亡一時金と遺族年金を一括で受け取りました。
法定相続人は両親で、国税庁の申告要否判定では不要と出ました(私が受け取った保険金額も入力しています)
法定相続人ではない私は申告が必要でしょうか
税理士の回答

竹中公剛
弟さんの全ての相続財産を計算します。
それが、記載のものを含めて、3,000万+法定相続人×600万=
以下なら申告しません。
よろしくご判断ください。

基礎控除4200万円の前提で回答します。
国税庁HPで確認していただいたとおり、弟様の全財産(保険金含む)が4200万円以下の場合、法定相続人以外が財産を受け取ったとしても相続税の申告は不要です。
参考にしていただければと思います。
竹中先生、長山先生、ご回答いただきまして、ありがとうございました。
「法定相続人以外でも申告不要」と、より分かりやすい長山先生をベストアンサーに選ばせていただきました。
ご回答いただきました先生方に、心より感謝申し上げます。
本投稿は、2020年10月27日 04時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。