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倍率方式における土地の相続税評価額について

土地の相続税評価額の算定においては、よく税理士により評価が変わってくるので相続税に大きく影響するということを聞くのですが、対象の土地(宅地)が倍率方式である場合は評価は同一で変わらないのでしょうか。またそれが借地である場合も同様でしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

対象の土地(宅地)が倍率方式である場合は評価は同一で変わらないのでしょうか。またそれが借地である場合も同様でしょうか。
→倍率評価の土地は簡単に思われている方もいらっしゃいますが、倍率地域の土地であっても、高度な専門知識が必要な確認事項もあり、税理士により評価額が異なるかと思います。
 もちろん、各論点を確認した結果、評価に影響を及ぼすような事象がないこともあります。
 しかし、たとえ減額要素などがなかったとしても、その要素を確認することができるか否かは大きな差です。
 借地権も難解な論点ですから、是非とも相続税に強い税理士に評価してもらうことをお勧めいたします。

本投稿は、2021年03月12日 11時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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