土地の評価額について
自己で相続税申告書を作成しております。土地(宅地)は倍率地域ですので、土地の固定資産税評価額に単純に倍率をかけて価格を出し安心していました。
しかし調べていると固定資産税評価額そのものに誤りがあることが多いと知り不安です。その他項目はなんとかできたのですがこの土地評価額に係る部分だけを税理士に依頼することは可能でしょうか。その場合その土地の税理士にお願いするのが賢明ですか(申告者と被相続人の土地とがかなり離れています。)
そのような部分的な依頼についてできるのであるとして、その依頼費用が皆目見当がつきません。お答えできる範囲でだいたいのことを教えていただけますか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
固定資産税評価額そのものを減額するためには市町村の固定資産評価審査委員会での手続きを要することになりますのでそう簡単には訂正することはできません。また、時間を要することでありますので本当にされるのであれば現状の相続税申告は今の評価額で算定し、提出後、5年以内であれば更正の請求ができます。評価額の減額の依頼は私の場合は受けませんが、資産税専門の先生を依頼されることをお勧めします
ご質問者様は、固定資産税評価額の減額を希望しているのでしょうか?
固定資産税評価額は、固定資産税課税通知書に記載された評価額のとおりです。
倍率さえ間違っていなければ、相続税評価額を算出することができます。
どうしても不安であれば、土地評価のみ税理士に相談することはできますが、評価額は同じになるのではないでしょうか。
税理士への費用はまちまちですのでご質問者の居住地に近い税理士に相談してはいかがでしょうか。
みなさまご回答ありがとうございます。
知識不足で説明が足りなかったようです。
固定資産税評価額の減額というより、相続する倍率地域の土地の評価額の減額が税理士さんにより可能かどうかということでした。
相続する土地の評価額の出し方は、倍率地域では「固定資産税評価額×倍率」という計算しかないのでしょうか。
そうであれば、どの税理士さんに依頼しても評価額は同じということでよろしいでしょうか。
土地の評価額は税理士さんにより異なり相続税額に大きく影響する、というかいつまんだ情報を知ったので無知ながら質問させていただいた次第です。
よろしくお願いいたします。
先に述べたとおり、税理士によって評価が異なることはありません。
特に倍率方式では評価額が変わりようがなく、税理士によって異なったとすればどちらかが間違っているということになります。(路線価方式の場合は知識のある税理士とそうでない税理士によっては評価額が異なる場合がありえます。)
倍率地区でも宅地比準の場合は評価に差が出る場合もあります。せっかくご自身で作成されているのですから、できるところまで作成してから税理士の無料相談等で見ていただいたらいかがでしょうか
いろいろとありがとうございました。
大変参考になりました。
本投稿は、2021年04月23日 18時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。