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相続税を別々に申告することについて

元夫が亡くなり、小学生の子どもが法定相続人(1名)となりました。
夫名義の一戸建てと、数十万の預金が相続内容だったので、
基礎控除内におさまり、相続税はかからないと思っていましたが…

元夫の母が受取人の相続内容があったようで(たぶん死亡保険金と予想)、
相続税が発生してしまうと思う、と、
税理士の方から連絡がありました。

こちらとしては、お互いに相続内容資料はちゃんと出し合った上で、
息子の分の申告は、別で申請したかったのですが、

・税理士報酬については、元夫母が負担するので、できればまとめて申告をしてほしい
・もし法定相続人である息子(元夫母にとっては孫)の納税が発生した場合も、元夫母が、贈与を使って支払う。

ので、元夫母が依頼している税理士の方にまとめて申告書を作成して欲しい。

と言ってきています。


なぜそこまでして、連名で提出したがるのでしょうか。
(法定相続人である子供の基礎控除や未成年者控除を利用して節税したい??とか何かあちらのメリットがあるのでしょうか?)


もし法定相続人であるうちの小学生の子どもに、相続税が発生したら、その分も元夫母が「贈与」で支払う、と言っていますが、贈与税は発生しないのでしょうか。


お互いの相続内容資料を全て出し合い、
・元夫母は、税理士の先生に依頼して計算
・私は税務署の相談窓口で見てもらいながら計算(税務署との計算なら計算違いもない)
した計算結果を、お互いに出し合って、
後で修正や追加徴収がないように相続総額に計算違いがないようにして
別々に提出。
しても問題はないのでしょうか。

正直、元夫母と仲も悪くて離婚したのに、税理士報酬も相続税も負担してまで連名にしたい、というのが、何か裏があるようで気持ち悪いのです。

また、都合の悪いことは隠したり嘘を付いたりする人なので、
そこも心配しています。相手の相続内容を聞いても教えてくれません。
信用できない相手の場合、
連名/別々
どちらで申請する方が、後でトラブルにならないでしょうか。

宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士


なぜそこまでして、連名で提出したがるのでしょうか。
→別々に申告し、内容に差異があると税務調査の可能性が跳ね上がるので、それが嫌なのかもしれません。
 なお、連名で申告したからといって、相続税の計算に変わりはありません。
 未成年者控除は、本人から控除しきれなかった分は、扶養義務者から控除する、となっており、お子様で控除しきれなかった分は、扶養義務者である元夫の母から強制控除で、納税者の任意で控除するしないを決められません。
 ただ、その控除金額は同じ税理士に計算してもらわないと、間違ってしまう可能性も高くなるでしょうから、連名で申告することを提案されているのではないでしょうか。


もし法定相続人であるうちの小学生の子どもに、相続税が発生したら、その分も元夫母が「贈与」で支払う、と言っていますが、贈与税は発生しないのでしょうか。
→お子様が納税すべき相続税を、元夫の母が支払うと、元夫の母からお子様に贈与したことになります。
 贈与税は歴年110万円の基礎控除枠がありますから、110万円以下でしたら、お子様は贈与税の申告は不要です。
 この発言からしても、やはり別々の税理士に依頼し、別々に申告することで、税務調査の可能性が高くなるのを懸念されているように感じます。


お互いの相続内容資料を全て出し合い、
・元夫母は、税理士の先生に依頼して計算
・私は税務署の相談窓口で見てもらいながら計算(税務署との計算なら計算違いもない)
した計算結果を、お互いに出し合って、
後で修正や追加徴収がないように相続総額に計算違いがないようにして
別々に提出。
しても問題はないのでしょうか。
→それができるのであれば問題ございません。
 失礼ですが、相続税に申告書の作成は、所得税の確定申告とは違って段違いに難しいです。財産に土地があるのでしたら尚更です。
 土地の評価は複雑で、税務署の個別相談でも教えてはくれますが、一緒に現地を見に行って、役所を回って、減額要因を一生懸命探してくれるわけではありません。
 悪い言い方をすれば、税務署に有利(納税額が多くなる)な方向の申告書になってしまう可能性もあります。
 相続税の申告業務を丸々税理士に依頼すると、それなりに高い報酬になるかもしれませんが、土地の評価だけでも税理士に依頼することはできます。
 自分で申告するにしても、土地だけは税理士に評価してもらうことをお勧めいたします。

都合の悪いことは隠したり嘘を付いたりする人なので、
そこも心配しています。相手の相続内容を聞いても教えてくれません。
信用できない相手の場合、
連名/別々
どちらで申請する方が、後でトラブルにならないでしょうか。
→信用できない相手でも、相続税の申告書は、お子様は相続した財産を、元夫の母は受け取ったであろう死亡保険金の内容をお互いに開示しないと作成できないのです。
 そういう意味では連名で提出するなら、元夫の母が依頼した税理士がどちらの情報も見た上で申告書を作成するのですから、いいのではないでしょうか。
 もし、今の提案を突っぱねて、それこそ元夫の母が死亡保険金の情報を開示してくれない場合、ご相談者様は相続税の申告書を作成するところにも辿り着けません。
 それに、連名で申告してもらえば最終的にはその税理士から相続税の申告書の控が渡されるので、それを見れば元夫の母が受け取った死亡保険金の内容も分かります。
 私としては連名で申告されるのがいいと考えます。

松井税理士様、
お返事が遅くなって申し訳ございません。

わかりやすく、ご丁寧なご回答いただき
本当にありがとうございます。
とても良くわかりました。

1点だけ不明点があるのですが、

「未成年者控除は、本人から控除しきれなかった分は、扶養義務者から控除する、
となっており、お子様で控除しきれなかった分は、扶養義務者である元夫の母から強制控除で~」

未成年者控除の控除枠(例えば20歳-現在の年齢×10万円=100万円)
を適用する

息子の納税額が80万円だった

控除枠が20万円余った

となる場合、どうなるのでしょうか。

また、
私の親の具合が悪く、
想像したくないのですが、もし年内や来年に万が一のことがあった場合、
私の子どもの未成年者控除は
また新たに(例えば20歳-現在の年齢×10万円=100万円)が適用されるのでしょうか。
それとも、今回の未成年者控除の残額20万円のみしか使えないのでしょうか。

もし、
今回の未成年者控除の残額20万円を、
元義母が自分の納税額に強制控除で使ってしまった場合、
後々の相続に影響は出てしまいますか?

すみません。

宜しくお願い致します。

税理士ドットコム退会済み税理士

未成年者控除の控除枠(例えば20歳-現在の年齢×10万円=100万円)
を適用する

息子の納税額が80万円だった

控除枠が20万円余った

となる場合、どうなるのでしょうか。
→その余った20万円は元夫の母で税額控除されます。

私の親の具合が悪く、
想像したくないのですが、もし年内や来年に万が一のことがあった場合、
私の子どもの未成年者控除は
また新たに(例えば20歳-現在の年齢×10万円=100万円)が適用されるのでしょうか。
それとも、今回の未成年者控除の残額20万円のみしか使えないのでしょうか。
→いいえ、もし今回の相続でお子様から控除しきれなかったとしても、その余りは元夫の母で控除され、おそらく未成年者控除に余りはでないと思われますので、もし万が一お子様が未成年である間にご相談者様に相続が発生し、お子様に相続税が発生する場合、未成年者控除は使えない可能性が高いと考えます。

もし、
今回の未成年者控除の残額20万円を、
元義母が自分の納税額に強制控除で使ってしまった場合、
後々の相続に影響は出てしまいますか?
→上記回答のとおり、お子様が使える控除枠が減ってしまいますが、残念ながら、現行法令上どうにもなりません…

松井税理士様、
早々のご回答、
わかりやすいご回答いただきまして、本当にありがとうございます。

→いいえ、もし今回の相続でお子様から控除しきれなかったとしても、その余りは元夫の母で控除され、おそらく未成年者控除に余りはでないと思われますので、もし万が一お子様が未成年である間にご相談者様に相続が発生し、お子様に相続税が発生する場合、未成年者控除は使えない可能性が高いと考えます。



今回の未成年者控除の余りは
元夫の母で控除され~
は、
今回の相続税申告を、
別申告にしても、連名申告にしても
未成年者控除余りは、元夫母に強制控除されてしまう状況は同じで、
避けることはできないのでしょうか。


→もし万が一お子様が未成年である間にご相談者様に相続が発生し、お子様に相続税が発生する場合、未成年者控除は使えない可能性が高いと考えます。


別の身内が亡くなった場合、
子供が未成年の内には相続税控除が別扱いにはならないとは…
私の母の年齢や健康状態を考えても、
子供が未成年の内にはたぶん相続が発生してしまうので
厳しい条件ですね…

基礎控除も1回使ってしまったら、別扱いにはならないのでしょうか?
(子供から見て、今回の父親の分/次回発生するだろうの祖母の分or万が一の母親(私)の急死などの分)


→贈与税は歴年110万円の基礎控除枠がありますから、110万円以下でしたら、お子様は贈与税の申告は不要です。

贈与税は、元夫母からと私の母からとでは
別扱いになりますか?
年110万円を超えなければ~は、元夫母からと私の母からの合算金額でしょうか。

何度も大変申し訳ございません。
もう最後の質問ですので
何卒宜しくお願い申し上げます。

税理士ドットコム退会済み税理士

今回の未成年者控除の余りは
元夫の母で控除され~
は、
今回の相続税申告を、
別申告にしても、連名申告にしても
未成年者控除余りは、元夫母に強制控除されてしまう状況は同じで、
避けることはできないのでしょうか。
→はい。そういうことになってしまいます。

別の身内が亡くなった場合、
子供が未成年の内には相続税控除が別扱いにはならないとは…
私の母の年齢や健康状態を考えても、
子供が未成年の内にはたぶん相続が発生してしまうので
厳しい条件ですね…
→ご相談者様のお母様に相続が発生した場合、孫養子にしていない限りは、お子様は相続人でないので、根本的に未成年者控除の適用はありません。

基礎控除も1回使ってしまったら、別扱いにはならないのでしょうか?
(子供から見て、今回の父親の分/次回発生するだろうの祖母の分or万が一の母親(私)の急死などの分)
→相続税の基礎控除額は、その相続ごとに計算されますので、分かりやすく言うと別扱いということです。

贈与税は、元夫母からと私の母からとでは
別扱いになりますか?
年110万円を超えなければ~は、元夫母からと私の母からの合算金額でしょうか。
→贈与税の基礎控除は貰う側で歴年110万円です。
 したがって、例えば、元夫の母が負担したお子様の相続税が100万円あり、ご相談者様のお母様から100万円の贈与を同じ年にしてしまうと、贈与額は合計200万円になってしまいますので、贈与税の申告・納税が必要になってしまいます。

 こちらで最後でなくとも構いませんので、疑問があれば、またご質問ください。

松井税理士様、
毎回わかりやすく、迅速なご回答いただき
本当にありがとうございました。

疑問は全て晴れました。

もちろんベストアンサーに選ばせていただきます。

本当にありがとうございました!!

税理士ドットコム退会済み税理士

お役に立てて何よりです。
ベストアンサーをありがとうございます。

本投稿は、2021年07月16日 09時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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