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相続法改正による,第三者対抗要件としての不動産登記必須化と,相続税との関係

下記の事例場合相続税はどうなるか疑問になりました。
被相続Aに相続に配偶者B,子Cがいて,A所有の土地をBが相続しました。
相続税は遺産分割に従い正しく納税しましたが,しかしBさんは登記をしませんでした。
その後Cが借金を重ねたため,債権者が登記上A所有となっていた土地の法定相続分(半分)を差し押さえました。そして,債権者は共有持ち分を売却し,Cの借金と相殺しました。

この場合,土地をBが相続するものとして当初相続税を納めていますが,借金相殺により実質的にCが譲り受けていることから,相続税の更正が必要になるのでしょうか?
また,Bが小規模宅地の特例を利用していた場合,その適用は取消になるのでしょうか?
お詳しい方の解説をいただければ幸いです。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

登記の手続きをしていなくとも、相続税の申告は遺産分割協議の内容どおり行います。
したがって、取得者の内容を変更しての修正申告または更正の請求は必要ありません。
ただし、小規模宅地等の特例については、申告期限まで利用や所有の継続条件があるもので、その差押による売却が申告期限前にされてしまったのであれば、適用の要件を満たさなくなるので、修正申告が必要です。

本投稿は、2021年08月10日 01時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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