1次相続及び2次相続の対策についてアドバイスをお願い致します
1.相続人: 妻・子供3人長男:大坂在住(既婚)
次男:米国在住(既婚)
長女:同居(独身)
2.1)自宅の土地:420㎡(夫名義)
2)自宅に隣接した土地:240㎡(戸建の賃貸 妻名義)
3)他県にある土地:400㎡(妻名義)
夫の病気が発覚し俄かに相続の事が身近に迫って参りました。色々調べた結果、1次相続で妻が自宅の土地を相続した場合、税額は約550万ですが、二次相続になると7500万になり、1次相続時に2次相続を見越した対策をたてなければならないことが切実になりました。1次相続で誰か子供が自宅の土地を相続すれば二次相続では税額が約640万ですみます。しかしそれには小規模宅地等の特例適用が不可欠ですが、現実は長男、次男とも遠方に居て(転勤で戻る可能性はある)今直ぐ同居と言うわけにはいきません。同居の長女が土地を相続することで小規模宅地等の特例が適用になったとしても、長男、次男を差し置いて、独身の長女が独り占めと言うのも如何なものかという疑問も残ります。以上のような状況なのですが、何か良いアドバイスがあれば是非お願い致します。
税理士の回答

節税することを考えるのも重要ですが、1番大切なことはご兄弟お三方が円満に相続できることだと思います。
ご長女が節税のために自宅を相続することについて、ご兄弟が不満を持たれる可能性が高いのであれば、ご主人に遺言書を作成してもらい、不言事項でお子様にメッセージを残されてはいかがでしょうか。
また、他の財産とも組み合わせて、なるべくご兄弟お三方が平等になるような遺言内容にしていただくといいでしょう。
希望としては、自宅の土地を6:4で長男と長女、貸家を次男にと考えて居るのですが
このままで行くと二次相続税を払うためには貸家の土地を売却しないと税金が支払えなくなると思い
何か良い方法は無いかと言うことで思案しています。例えば自宅の土地を6:4でを長男、長女が相続したとして、長男は転勤で東京に戻るまで大阪に住んだままで可能なのでしょうか

例えば自宅の土地を6:4でを長男、長女が相続したとして、長男は転勤で東京に戻るまで大阪に住んだままで可能なのでしょうか
→何が可能かどうかのご質問でしょうか?
意味不明な質問で失礼しました。
長女が自宅に住み長男が大阪に住んでる状況で小規模宅地等の適用した相続が可能かということです。

同居されているご長女が取得する持分については小規模宅地等の特例を適用できますが、別居親族であるご長男が取得する持分には、残念ながら小規模宅地等の特例を適用することはできません。
お忙しい所、早々のお返事に感謝致します。ありがとうございました。再度、色々と検討してみます。
本投稿は、2021年08月28日 18時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。