相続人以外の親族への生前贈与
被相続人が生前贈与した資産のうち、死亡(相続開始)から3年遡って贈与された分は相続資産に計上が必要と理解していますが、3年以内に「相続人以外の親族」に贈与されたお金がある場合、その贈与分は相続人の相続資産として計上しなくても良いのでしょうか?
税理士の回答

相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内に暦年課税に係る贈与によって取得した財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。
遺贈されなければということになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm

法令上は、「相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内に暦年課税に係る贈与によって取得した財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算する」とされています。
相続人以外の方が贈与を受けた場合でも、その贈与を受けた方が相続の際に遺言等により財産を取得する場合には相続税の計算の際に贈与分を加算することとなりますが、相続の際に特段財産を引き継がれない場合には、加算しなくて良いものと考えられます。
本投稿は、2021年09月25日 17時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。