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準確定申告の還付申告について

2月に父が亡くなり自分で相続税の申告を行なっています。
計算などは終わり確認をしていたときに準確定申告の還付金は相続財産だと知りました。

私は、準確定申告の計算を行なったときに控除額の方が大きくなったため申告を行いませんでした。
この場合、期限後でも準確定申告をするべきなのでしょうか?
また、還付であった場合に期限後に申告を行ったら罰則はあるのでしょうか?
もし、還付申告をせずに相続税の申告をしたら財産漏れとなるのでしょうか?

どうぞよろしくお願いします

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

この場合、期限後でも準確定申告をするべきなのでしょうか?
→還付申告になるということなので、申告するかは相続人様の自由です。

還付であった場合に期限後に申告を行ったら罰則はあるのでしょうか?
→罰則はありません。

還付申告をせずに相続税の申告をしたら財産漏れとなるのでしょうか?
→準確定申告をしなければ、所得税が還付されることもないので、還付申告をしない場合は、還付金相当額を相続財産に計上しなくてもいいと考えます。

ありがとうございます。
ちなみに父は不動産と年金の収入でした。
この場合においても申告しない又は還付申告しても罰則はありませんか?
また、申告義務はありませんか?

税理士ドットコム退会済み税理士

この場合においても申告しない又は還付申告しても罰則はありませんか?
→申告が遅れた場合のペナルティとして課せられる附帯税は、遅れて納税することになった税額に対して何%、というような計算をします。
 つまり、還付申告になる場合は、申告時に納める税額がありませんので、必然的に附帯税も算出されません。

申告義務はありませんか?
→還付申告になるということは、源泉徴収や予定納税により、税金を納め過ぎている状態ですので、申告義務はありません。

 なお、申告することにより適用できる控除などは、考慮しておりませんので、予めご了承ください。
 心配なのであれば、税務署の個別相談に行かれてみてはいかがでしょうか。

国税庁HP: 還付申告
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm

本投稿は、2021年11月11日 18時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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