相続人で相続財産を案分した後の相続税納付について
初歩的な質問で恐縮ですが、
複数の相続人がいる場合の相続税の納付では
相続財産を相続人の間で配分した後に
それぞれの相続人が自身が相続した財産にかかる相続税を各自で納付する
という段取りで合っているでしょうか?
また配分の際に遺産分割協議書などは必要ですか?
税理士の回答

複数の相続人がいる場合の相続税の納付では
相続財産を相続人の間で配分した後に
それぞれの相続人が自身が相続した財産にかかる相続税を各自で納付する
という段取りで合っているでしょうか?
→はい。ご相談者様のご理解のとおりです。
また配分の際に遺産分割協議書などは必要ですか?
→遺産分割協議書は、その写しを税務署に提出しますので、必要となります。
ありがとうございました。
相続人は私と母の2人だけなのですが、
母が配偶者特別控除(16000万円か相続財産の二分の一)を利用した場合
私の控除額は(3000+600×相続人の数)で4200万円になるのでしょうか?

相続税の計算課程は、まず相続税の課税価格の合計額から相続税の基礎控除(4,200万円)を差し引き、課税遺産総額を算出します。
次に、その課税遺産総額に対する相続税の総額を算出します。
その相続税の総額を、各相続人の課税価格で按分します。
最後に、お母様の算出相続税額から配偶者の税額軽減額を差し引きます。
計算例
【前提】
相続税の課税価格の合計額:5,000万円
お母様の課税価格:3,000万円
ご相談者様の課税価格:2,000万円
① 課税遺産総額
相続税の課税価格の合計額5,000万円 - 基礎控除4,200万円=800万円
② 相続税の総額
800万円×10%=80万円
③ 各人の算出相続税額
お母様:②80万円×3,000万円/5,000万円=48万円
ご相談者様:②80万円×2,000万円/5,000万円=32万円
④ 各人の納付税額
お母様:③48万円 - 配偶者の税額軽減48万円=0円
ご相談者様:③32万円
※配偶者の税額軽減以外の税額控除は考慮しておりません。
国税庁HP: 相続税の計算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm
本投稿は、2021年11月13日 14時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。