遺言書に、法定相続人以外の孫に遺贈する場合、税金が掛かりますか?
遺言
【相談の背景】
父親が亡くなりました。法定相続人は、私の母親と私、それと私の妹の3人になります。しかし遺言公正証書には、妹の子供3人のうち一人に全ての財産を遺贈するとありました。
【質問1】
私たち法定相続人の3人は、遺言書のとおり、妹の子供に遺贈する事に同意しております。遺留分侵害請求をするつもりはありません。
その場合、税金の扱いについて、ご教示頂けましたら幸いです。
税理士の回答
総財産が基礎控除4,800万円を超える場合は相続税が発生すると思われます。その場合に、妹様の子供は被相続人にからすると孫になりますので、通常の相続税の1.2倍の相続税が課されます。(2割加算)
総財産が基礎控除を超えるようであれば、税理士にご相談いただいた方が宜しいかと存じます。
早々にご返答いただきありがとうございます。
父親の総財産は、築37年の木造住宅と100坪の土地です。土地も安い場所ですので、1000万円に満たないと思います。孫に遺贈した場合、相続税は全く掛からないと考えてよろしいでしょうか。
ご教示の程、お願い申し上げます。
金融資産や不動産等の遺贈財産に係る相続税評価の総額が基礎控除4,800万円以下であれば、お孫さんへの遺贈でも相続税は発生しないと思われます。
ご丁寧に回答いただきありがとうございました。
ベストアンサーを頂きありがとうございます。
本投稿は、2021年11月29日 17時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。