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【相続税】葬儀費用について

相続税申告にあたり、葬儀費用の棲み分けについて、確認させて下さい。

下記認識に間違いがあれば、ご指定頂けると大変助かります。

(葬儀費用に含まれる)
 ・香典(受け取り人が個人の場合)
 ・初七日・四十九日法要費用(引き物等)

(葬儀費用に含まれない)
 ・香典(受取人が法人の場合)
 ・香典返礼費用 

税理士の回答

葬儀費用の棲み分けについて、確認させて下さい。

とはどのような意味でしょうか。
相続税申告において、
①香典は相続財産に加算する必要はありません
②初七日、四十九日法要費用は葬式費用として控除はできません。
③香典返礼費用(いわゆる香典返し)は葬式費用として控除できません。

お忙しい中、早々にご返信下さり、有難う御座いました。大変助かりました。

本投稿は、2022年02月06日 22時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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