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遺産分割協議書に関しまして

相続税申告書を作成しました。税務署に提出するさいには遺産分割協議書の提出は必須なのでしょうか?故人からの遺言書はありません。
必須となった場合ですが、遺産分割協議書は法務局かどこかに提出して、公正証書としなければならないのでしょうか?
宜しくお願いします。

税理士の回答

 不動産の相続登記をする際は法務局に対し遺産分割協議書が必要ですが、公正証書としなければならないということはありません。
 なお、相続税の配偶者の税額軽減及び小規模宅地等の減額の特例を適用する場合には分割が要件となるので、税務署に対し遺産分割協議書を提出する必要があります。

ありがとうございました。不動産の相続登記に必要ということは遺産分割協議書自体は必要ということですね。ありがとうございました。

本投稿は、2022年03月13日 11時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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