仮で相続税申告をした後、遺産分割後、更生請求が生じる場合も延滞税を支払うのですか?
父が他界し、相続人は子供3名(A,B,C)のみです。遺言書はありません。
相続人Cが不法行為をし遺産総額が不明なので調停を申立ました。
相続税の納期までに遺産分割が明確にならなかったので、相続人A,Bだけで分かっている遺産範囲で相続税を申告し納税しました。
同時に、相続人A,Bは、小規模宅地等の特例に該当するので、「申告期限後3年以内の分割見込書」も提出しました。
(私は相続人Aです)
そこで、現在、ほとんど遺産分割が確定してきたので、納税した相続税の還付を受けるために書類を作成しようと思ったのですが、
まず、期限内に申告した遺産内容に変更があります。
期限内に申告した遺産以外に、新たに見つかった遺産があり、遺産総額が600万以上増えました。
しかし、小規模宅地等の特例を適用すると、相続人A,Bは、相続税の還付が発生します。
そこで、延滞税を収める必要があるかどうか教えてください。
遺産分割が遅れたのは私達の責任なので、仮で納税した相続税と、
正式な遺産分割内容で相続税を計算した差額より、更生請求書を提出する日までの延滞税を計算して支払うことになるでしょうか?
税理士の回答

更正の請求は納め過ぎの税金を還付してもらうときの手続きになります。当初申告の際に申告内容の税金を納付済みであり、今回は還付のための手続きということであれば、延滞税は生じないと考えます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年07月10日 20時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。