相続税対策として、同族会社の非上場株式に配当を出せば名義株をなくすことが可能になりますか?
小さな株式会社を父が設立して、現在は兄が経営を継承しております。
父の相続税対策なのですが、名義株が存在していることがわかりました。
配当をだせば、父の名義株ではなくて、現在の名義の株式として扱うことが
可能になるのでしょうか?
背景
会社創業が父と母。現在は、弟が会社を継承しています。
母が亡くなって、弟がその株式を継承。
父はまだ元気ですが、父の株式は会社が社団法人を設立して買い取りました。
しかし、名義株扱いになる株式があるということが判明しました。
この名義株(兄、私、妹、兄の子供の株式)をなくすために
配当を出せば、解決できるのでしょうか?
譲渡の際に、適切な契約書がなかったり、本人の了承がなく、金銭の受け渡しがゼロでも、配当さえ出せば、名義株ではなくなってしまうのでしょうか?よろしくお願いします。
また、配当というのは、簡単に出してもいいものでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
名義株の人の同意があるなら、本来の株式の持ち主に株主名簿の書き換えができると思います。それがいいように思いますが、関係者のなかに不同意の人がいれば弁護士さんに相談するしかないと思います。
ご返答ありがとうございました。
私名義の株式が存在したのは事実なのですが、現在、その株式がどうなっているのか
兄が教えてくれません。私の名義のままかもしれませんが、兄の子供名義になっている可能性が高いです。いずれにせよ、契約書もありませんし、出資したこともないので、父の物だとして相続課税対象にして、兄が相続するべきだと私はおもっています。
私としては私の名義を勝手に使用するのは不愉快なので。。
ただし、配当をだして、受取人のものにするという方法が可能であれば
兄がそうしてしまったのかもしれないのですが。。。
本投稿は、2022年05月15日 03時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。